『卒業見込み者対象 卒業前オリエンテーション』について
国際センターでは、毎年、本学を卒業される年の1月上旬に『卒業見込み者対象 卒業前オリエンテーション』を実施しています。対象者には学生ポータルでお知らせしていますので、メッセージを受け取った方は、必ずオリエンテーションに出席してください。
なお、オリエンテーション時には、みなさんが卒業後、出入国在留管理局に提出する書類等を配布します。
在留資格について
本学を3月に卒業される皆さんの在籍期間は卒業年の3月31日まで、9月に卒業の場合、在籍期間は9月30日までです。卒業後の進路によっては、本学を卒業後2か月以内に在留手続を行う場合があります。
卒業後の進路 | 在留資格 |
---|---|
日本で就職/進学する | 進学:「留学」就職:「技術・人文知識・国際業務」など 進学・就職先の指導に従うこと |
日本で就職活動を続ける | 「特定活動」 半年の在留期間を最長2回更新できる ただし、申請前に本学の審査がある |
母国で就職または進学する | 資格変更不要 「帰国指導」 |
日本/母国以外の国で就職または進学する | 滞在する国の指導に従うこと |
上記に係らず在日の家族がいる | 「家族滞在」「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」など |
以下のケースに該当するA・B・Cのいずれかを押してください。なお、いずれのケースにも該当せず、日本に在留していることに正当な理由がある場合は、必ず国際センターに相談して下さい。
A.本学を卒業後、日本で就職 / 進学される方
申請は、在留期間満了日の3か月前から可能ですが、従事される活動によって在留資格が異なるため、就職先企業等/進学先の教育機関の指示に従って行動して下さい。
ただし、本学で学費未納や成績不良、修得単位数が少ない場合は在留手続を行っても認められない可能性がありますので注意してください。
《注意事項》
現在、何らかの奨学金を受給しており、在留資格「留学」を有することが受給条件に含まれている場合には、本学を卒業(20××年3月31日)するまで在留資格「留学」を有していないと、奨学金が受給できなくなる可能性があります。日本で就職することが決まっている方は、早めに国際センターにご相談ください。
A-1.在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請をする場合には、進学先の受入教育機関が発行する「所属機関等作成用」の書類が必要です。ただし、本学に在籍中、成績不良、出席率が悪い場合には在留期間の更新が認められない場合もありますので注意してください。
出入国在留管理局への申請書類
〈申請書類〉:以下の必要書類は、日本で進学が決まった方が対象となります。
(1) | 在留期間更新許可申請書 (申請人作成用1~3) Excel『在留期間更新許可申請書』(添付参照) ※「所属機関等作成用1~2」は進学先の受入教育機関にて作成してもらいます。 |
(2) | 写真 (4×3cm /2枚) ※1枚は予備として出入国在留管理局に持参してください。 |
(3) | 本学の成績証明書(原本) |
(4) | 本学の卒業見込証明書または卒業証明書(原本) |
(5) | 進学先の受入教育機関が発行する入学許可書 |
(6) | 経費支弁者との関係証明 (いずれか1つ以上を提出すること) 〈経費支弁者が海外にいる場合〉⇒戸籍謄本/家族関係証明書 〈経費支弁者が日本にいる場合〉⇒戸籍謄本/住民票/在留カードのコピー |
(7) | 経費を証明する書類等 (【お勤め先証明】と【収入証明】から各1つ以上を提出すること) 【お勤め先証明】 在職証明書またはそれに該当する書類(自営業の方のみ事業登録証) 【収入証明】 源泉徴収票(申請者も経費負担しており、アルバイトで収入を得ている場合) 経費支弁される方の収入証明書もしくは預金残高証明書 海外送金証明書もしくは送金先の銀行通帳のコピー |
(8) | パスポートのコピー |
(9) | 在留カードのコピー |
(10) | 学生証(提示のみ) |
(11) | 国民健康保険被保険者証 (提示のみ) |
(12) | 手数料4,000円(許可された場合、収入印紙で納付) |
※この他、出入国在留管理局に追加書類を求められる場合があります。書類を求められましたら、速やかに出入国在留管理局へ提出して下さい。
A-2.在留資格変更許可申請
日本で就職をする際には、「技術・人文知識・国際業務」等、就労が可能な在留資格に変更する必要があります。出入国在留管理局では、就労を開始する前年の12月より変更申請を受け付けていますので、日本での就職が決まっている方は、内定先企業に相談し、早めに手続きを行なってください。
なお、大学院生で在学中に在留資格を変更[ex.「留学」→『技術・人文知識・国際業務』等]する場合には国際センターまで事前にご相談ください。
出入国在留管理局への申請書類
〈申請書類〉:以下の必要書類は、日本で就職が決まった方が対象となります。
(1) | 在留資格変更許可申請書 (申請人作成用1~3) Excel『在留資格変更許可申請書』(添付参照) ※「所属機関等作成用1~2」は受入先企業等にて作成してもらいます。 |
(2) | 履歴書(書式自由) |
(3) | 成績証明書 ※卒業年次も含む最新の証明書を提出すること |
(4) | 卒業見込証明書または卒業証明書 一通 |
(5) | 在留資格変更の申請理由書(書式自由) |
(6) | 採用内定通知書 |
(7) | 雇用契約書のコピー |
(8) | 雇用企業の商業法人登記簿謄本および決算報告書 |
(9) | 会社案内のパンフレット |
(10) | パスポ-トのコピー (※有効期間が6か月以上であること。申請当日は原本も持参すること) |
(11) | 在留カードのコピー (A4版で表と裏面を1枚ずつコピー、申請当日は原本も持参すること) |
(12) | 手数料(収入印紙)4,000円 |
※上記(1)の※および(6)~(9)は受入先企業等に準備して頂くよう依頼して下さい。
※その他、出入国在留管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。求められた場合には速やかに追加書類を提出するようにして下さい。
B.本学を卒業後、日本で就職活動を継続して行う方
卒業後、日本に留まって就職活動の継続を希望する方は、在留資格「留学」から「特定活動」へ変更することで、最長1年間(「特定活動」6か月を1回まで更新可能)の滞在が可能となります。申請には大学の推薦状が必要となりますので、国際センターまでご相談ください。 ただし、在学中に就職活動を行っていない方は対象外です。
※下の注意①および②は本学が独自で設けている事項です。
注意①:
推薦状はみなさんの授業の出席率・成績・学校生活態度および日本での就職に対する意欲等を見せて頂いた上で判断します(推薦状は必ず発行されるものではありません)。また、「特定活動」ビザの取得後は月1回就職活動状況について報告して頂きます。
注意②:
本学卒業後、在留資格「留学」を持ったまま就職活動を継続することはできません。また、在留資格「留学」を持ったまま就職活動を継続し、在留期限を迎えるために『特定活動』を取得しようとすることもできません。
B-1.在留資格変更許可申請
日本で就職を継続して行うために、在留資格「留学」⇒「(継続就職活動のための)特定活動」へ変更する方
申請時期
在学生:卒業される年の3月初旬を目安に国際センターに来室して下さい。
卒業生:卒業された年の4月末までに国際センターにご連絡ください。
出入国在留管理局への申請書類
(1) | 在留資格変更許可申請書 (申請人作成用1~3) Excel『在留資格変更許可申請書』(添付参照) ※2回目の更新時は在留期間更新許可申請書 |
(2) | 卒業証明書 ※卒業式前までは「卒業見込証明書」 |
(3) | 入社前までの経費支弁を証明する文書
|
(4) | 継続して就職活動を行っていることを明らかにする書類 ※企業等からのメールや、セミナーの申込み受付票など、該当する証拠はすべて提出 |
(5) | 本学が発行する推薦状 |
(6) | パスポ-トのコピー (※有効期間が6か月以上であること。申請当日は原本も持参すること) |
(7) | 在留カードのコピー (A4版で表と裏面を1枚ずつコピー、申請当日は原本も持参すること) |
(8) | 手数料(収入印紙)4,000円 |
※この他、出入国在留管理局に追加書類を求められる場合があります。書類を求められましたら、速やかに出入国在留管理局へ提出して下さい。
B-2.在留資格変更許可申請
在留資格 「(継続就職活動のための)特定活動」⇒「(内定者のための)特定活動」へ変更する方が対象となります。
現在、みなさんは在留資格「特定活動」を有しており、このビザは日本で就職活動を継続するために許可されたものです。このため、入社前に在留期限を迎える場合は「(継続就職活動のための)特定活動」から、「(内定者のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。
以下の申請書をよく読んで理解し、内定先にビザ取得のため協力してもらうよう依頼してください。
出入国在留管理局への申請書類
(1) | 在留資格変更許可申請書 (申請人作成用1~3) Excel『在留資格変更許可申請書』(添付参照) |
(2) | 卒業証明書 一通(※発行から3か月以内の証明書) |
(3) | 入社前までの経費支弁を証明する文書
|
(4) | 採用内定通知書 |
(5) | 雇用企業の商業法人登記簿謄本および決算報告書(上場企業の場合は不要) |
(6) | 会社案内のパンフレット(上場企業の場合は不要) |
※ | 上場企業の場合は(5)および(6)は不要で、企業が掲載された四季報ページのコピーで可 |
(7) | 在留資格変更の理由書(ビザ申請人が作成) |
(8) | 入社前までのスケジュール (入社前に御社が予定している入社式、研修等などのスケジュール表) |
(9) | パスポ-トのコピー (※有効期間が6か月以上であること。申請当日は原本も持参すること) |
(10) | 在留カードのコピー (A4版で表と裏面を1枚ずつコピー、申請当日は原本も持参すること) |
(11) | 手数料(収入印紙)4,000円 |
※その他、出入国在留管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。
在留期限を迎える3か月前から申請が可能ですので、余裕を持って行動してください。
B-3.資格外活動許可
在留資格「(継続就職活動のための)特定活動」の有する者は、就職活動を行いながら、アルバイトを始める前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を申請し、許可された場合に限り、アルバイトをすることが可能です。なお、「資格外活動許可」は一度申請すれば良いというものでありません。在留期限と同じように、資格外活動許可の期限がありますので、期限の切れる前に必ず申請を行ってください。
出入国在留管理局への申請書類
(1) | 資格外活動許可申請書 Excel『資格外活動許可申請書』(添付参照) |
(2) | パスポートのコピー |
(3) | 在留カードのコピー |
(4) | 学生証(提示のみ) |
(5) | 手数料 無料 |
※その他、出入国在留管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。
在留期限を迎える3か月前から申請が可能ですので、余裕を持って行動してください。
注意事項
- 学生が許可される労働時間:週28時間以内 (大学の長期休業期間中は1日8時間以内)
- 風俗営業・風俗関連営業が行われている場所(*)では、いかなる種類のアルバイトも禁じられており、このような場所では皿洗いや掃除、
店の宣伝用ちらしやティッシュ配りをすることも禁止されています。
(*)客の接待をして飲食させる喫茶店・バー・スナック・パブ、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ店、ゲームセンターなど - 休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。
- 「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行うこと、または許可されている範囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています。
(法律により罰則の対象となります。) - 資格外活動許可の期限が切れた場合、アルバイトを継続することはできません。 (4と同様、法律により罰則の対象となります。)
C.本学を卒業後、母国に帰国される方へ
国際センターは法務省の出入国管理及び難民認定法関係手続きのもと、日本で就職または進学されない学生については、帰国指導を行っています。本学を卒業後、母国へ帰国される方は(1)~(3)をよく読んで理解し、手続きを行って下さい。
なお、日本を出国する際、空港にて在留カードを返納して下さい。
返納を忘れた場合は在留期限が切れたとしても返納完了にはなりませんので注意して下さい。
(1) 卒業後まで在留期限が有効
Ex)2021年3月31日付けで本学を卒業するが、2021年7月以降も在留期限があります。
2021年5月31日までに日本を出国してください。
※『在留資格取り消し制度』について
本学を卒業してから、3ヶ月以上在留期間がある方で、3ヶ月以上過ぎても日本に在留している場合には、『在留資格取り消し制度』に則って、「留学」の資格が失われます。 本制度は、在留資格を持っていながら、その資格に準ずる活動に励んでいないのは好ましくない等の理由から、東京出入国在留管理局から卒業後最長でも2ヶ月間以内には日本を出国するように指示を受けています。
(2) 卒業前に在留期限を迎える
Ex)2021年3月31日付けで本学を卒業するが、卒業式まで在留期限がありません。
卒業年の1月以降に在留期限が切れてしまう方は、在留期間更新申請または在留資格変更許可申請の手続きを行う必要があります。時期によってどちらの手続きをするかは、個々の状況に応じて判断しますので、早めに国際センターに相談して下さい。
その他、学位授与式前後にその在留期限を迎える場合で、帰国準備のため、在留資格「短期滞在」に切り替える場合は、日本に留まることができます。以下の必要書類を準備し、出入国在留管理局へ申請手続きを行ってください。
出入国在留管理局への申請書類
〈在留資格変更許可申請で在留資格「留学」⇒「短期滞在」に変更する場合〉
(1) | 在留資格変更許可申請書 Excel『在留資格変更許可申請書』(添付参照)※「所属機関等作成用1~2」は進学先の受入教育機関にて作成してもらいます。 |
(2) | 写真 (4×3cm /2枚) ※1枚は予備として出入国在留管理局に持参してください。 |
(3) | 卒業証明書または卒業見込証明書(原本) |
(4) | 短期滞在への変更を必要とする理由書(任意書式) ※本学卒業後、帰国するための準備をする必要がある旨を記入した理由書をA4用紙で作成 |
(5) | 日本滞在中の経費支弁能力を証明する証明書 ※滞在予定期間に応じて、日本滞在中に必要な預金残高が 十分ある証明書を提出してください。 |
(6) | 帰国時の航空券(e-ticket)等のコピー ※既に帰国するための航空券を購入している場合は、提出してください。 |
(7) | パスポートのコピー |
(8) | 在留カードのコピー |
(9) | 学生証(学位授与式前に申請する場合のみ提示) |
(10) | 国民健康保険被保険者証 (提示のみ) |
(11) | 手数料4,000円(許可された場合、収入印紙で納付) |
※この他、出入国在留管理局に追加書類を求められる場合があります。書類を求められましたら、速やかに出入国在留管理局へ提出して下さい。
お問い合わせ:所属キャンパスの国際センター
青山キャンパス 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL:03-3409-8462
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